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中小企業・個人事業主のための「月次支援金」のお知らせ

4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した事業者を対象に月次支援金を給付するとし、その申請受付が2021年6月16日から始まりました。 今回はその補助金についてお知らせします。

はじめに

4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した事業者を対象に月次支援金を給付するとし、
その申請受付が2021年6月16日から始まりました。

今回はその支援金についてお知らせします。

 

月次支援金とは

「月次支援金」は、
4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付されます。

この支援金では、
事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援することを目的としています。

 

申請者の利便性を高めるため、
一時支援金※を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。

 

※「一時支援金」
2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金のこと。
一時支援金の申請締め切りは2021年5月31日

 

月次支援金の対象者は?

対象事業者は中小法人・個人事業者で、下記の条件に当てはまる事業が給付対象です。

(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること

(1)について
「同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」または「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」が求められます。外出自粛等の影響については、人流抑制目的の休業または時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供している場合も含みます。

給付額は?

給付額は下記の計算式で算定されます。

給付額=
 2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

【対象月とは】
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、
同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で
売上が50%以上減少した2021年の月を指します。

【基準月とは】
2019年または2020年における対象月と同じ月を指します。

【上限額】
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月

終わりに

以上「月次支援金」についてお知らせしました。

詳しくは経済産業省のHPにてご確認下さい。

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