世界情勢は年々変わってきており、これまでのやり方では通じなくなってきている部分がある、
と感じている人もいるのではないでしょうか。
今回は、新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業について詳しく解説します。
対象となる取り組み・対象外の取り組みや申請から交付までの流れなどを詳しく解説します。
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下記よりすまいる顔へお気軽にご相談ください。
目次
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業とは?
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業とは、事業者側が取り組むものです。
つまり、これまでの経営のやり方の深化、または発展させることによって
経営基盤の強化につながったと認められれば、かかった費用の一部を助成してもらえるものです。
年2度の募集が行われ、採択率は15%前後となっています。
対象となる取り組み・対象外の取り組み
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の
対象となる取り組みや対象外の取り組みは、以下の通りです。
対象の取り組み | ・既存事業の「深化」 ・既に営んでいる事業の高質化 ・高性能な機器、設備の導入などで居総力の強化をする ・既存の商品やサービスなどの品質を高める ・生産性向上のために高効率機器、省エネ機器などを導入する既存事業の「発展」 ・既存事業を基盤として新たな事業を展開 ・新たな商品、サービスを開発するための取り組み ・商品やサービスを提供するための新たな方法の導入 ・既存事業をもとにした新たな取り組み |
対象外の取り組み | ・新たに事業を展開したが、これまで営んでいた事業とは無関係、あるいは関連が薄い ・取り組みが法令に対応するものなど義務的な場合 ・システム導入は対象となるものの、その理由が劣化や老朽化のためであるときは対象外 |
対象となるのは、あくまでも既存事業をもとにして発展させる、もしくは既存事業の深化であって、
既存事業と関係がない事業を新たに立ち上げたとしても、補助対象にはなりません。
補助額
補助額に関しては、助成対象経費の2/3以内と規定がされています。
最大で800万円まで補助がされ、千円未満は切り捨てる形です。
対象者
対象者は、東京都内で事業を営む中小企業となっています。
個人事業主であっても、申請要件さえ満たせるなら問題なく申請は可能です。
また、本助成金は下記の条件を満たす必要があります。
1)直近決算期の売上高が「2019年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少していること 2)直近決算期において損失を計上している
申請要件に満たしているかを確認し、申請を検討しましょう。
対象経費
助成金の対象経費となるのは、既存事業を深化・発展させる際に使用される経費であり、
なおかつ審査を通過して認められた金額となります。
経費の対象として考えられるのは、
・原材料
・副資材費
・機械装置
・工具器具費
・産業財産権出願
・導入費など
様々なものがあります。
ただし、委託・外注費を申請する場合には、
「市場調査費」だけでは申請ができないことは知っておくといいでしょう。
また、販売促進費に関しては、基本的には単独申請では助成対象とはなりません。
また、既存事業に係る販売促進は対象外となっているため、気をつけなくてはなりません。
そのほか、その他経費も単独での申請はできないようになっています。
販売束人日に関しては上限額が200万円、その他経費に関しては100万円が上限となっているので、
こちらも気をつける必要があります。
単独申請出来ない経費としては、他には専門家指導費もあります。
既存事業には関係があったとしても、
助成事業には直接関係のない経費は対象経費とは認められないので、その点には注意が必要です。
また、公社の事前承認を得ることなく勝手に変更などした場合にも、
対象外となってしまう可能性があります。
そのほか、経費の支払い方法は募集要項に明記されています。
もし募集要項にない支払い方法を実施してしまうと、
経費の対象外とみなされてしまうので、募集要項はしっかり読んでおくようにしましょう。
また、経費の支払いが助成対象期間内に行われなかった場合にも対象外とみなされてしまいます。
プロの補助金申請コンサルタントをご紹介します。
補助金の対象診断・ご相談は、以下よりお気軽にご相談ください。
申請から交付の流れ
新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業の申請を行うなら、
助成金が交付される際の流れを詳しく把握しておく必要があるでしょう。
申請から交付までの流れは、以下の通りになります。
- 申請書の提出
- 審査
- 交付決定
- 助成事業を実施
- 実績を報告
- 完了検査
- 助成金額を確定
- 助成金の請求
- 助成金を交付
まずは、申請書を提出します。
申請要件を満たしているかをきちんと確認し、申請書類に記入して申請しましょう。
このとき、事業改善を行ったり、新事業を展開したりしたとしても
大企業が実質的に事業に参画しているなら、申請対象外となります。
また、申請書類に不備があった際には、助成金の交付ができない場合があるので注意しましょう。
また、書類に不備があると想定よりも書類審査に時間がかかってしまう場合もあります。
審査は専門家によって行われます。
基本的には、書類審査だけでなく面接審査もあります。
面接審査は、書類審査の1ヶ月後くらいに設定されているので、確認しておきましょう。
審査が問題なければ、交付決定がされますが、
あくまでも交付が決定しただけで、助成金がこの時に支払われるわけではありません。
交付が決定されると、助成事業の実施をします。
交付日以降に助成事業者が希望する日に、
助成事業が実施されていることをアドバイザーが確認に行きます。
ただし、こちらは任意となっているのがポイントです。
また、助成事業実施から1か月以内にはアドバイザーに実績報告をし、
完了検査を受けなくてはなりません。
こちらは必須事項なので注意しましょう。
助成事業の実施から完了検査までは
交付決定後に配布する「事務の手引き」で詳しく説明されているので、
申請を考えているならきちんと読むようにしましょう。
完了検査が問題なく終了したら、完了検査から約1か月程度で助成金額の確定が行われます。
その後助成金を請求すると、請求から約1か月程度で助成金の支払いが行われるので、
金額が確定したら早めに請求するようにしましょう。
申請スケジュール
申請のスケジュールは毎年大きく変わるわけではありません。
令和6年の場合は、申請を行えるのは令和6年 9 月 2 日(月)~となっています。
そのため、申請受付期間までには要件を満たせていることを確認しておきましょう。
また、申請書類を提出する前には、不備がないかをきちんと確認しておく必要があります。
書類審査は令和6年 10 月です。
書類の量によっては多少時間がかかってしまいます。
書類に不備があるとより審査に時間がかかるため、注意が必要です。
書類審査の次は面接審査となっていて、
日程は令和6年 11 月 5日(火)~令和6年 11 月 13 日(水)です。
この中での1日が割り当てられます。
面接の時間はわずか1時間程度なので、身なりを整えていきましょう。
交付が決定する時期は、令和6年 11 月下旬予定です。
申請スケジュールをしっかり把握して、遅れないようにしましょう。
まとめ
本記事では、新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業に関して詳しく解説しました。
今の設備を新しくしてより品質の高い製品やサービスを提供したい、
既存事業を中心としてより広範囲に事業を展開していきたいと考えているなら、
ぜひ新たな事業環境に即応した経営展開サポート事業に申請してみてください。
要件さえ満たせるなら、申し込みをしても得にはなっても損にはなりません。
ただし、要求されている要件をきちんと満たしているのか、
書類に不備はないかなどはきちんと確認しておくことが重要です。
まずは一度しっかりと要件を確認してみると良いでしょう。
いくら既存事業の質を高めたり既存事業を軸にしたりしても、
新しい機械やシステム導入、新規事業の立ち上げは費用が掛かります。
一部であっても助成してもらえるなら、かなり助かるのではないでしょうか。
すまいる顔では、プロの補助金申請コンサルタントと提携し、
補助金を活用した事業改善支援を行っています。
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