![](https://smilekao.com/wp-content/uploads/2021/08/インボイス①-1024x572.png)
令和5年10月1日から、
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
この制度の情報が少なくて
不安に関じておられる方も多いのではないでしょうか?
また、IT補助金の加点対象に
インボイス制度対応したITツールを導入すること、と記載があり
当社でも内容に関して、問い合わせがあります。
国税庁からは、
以下のサイトで詳しく内容が紹介されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
しかし、これも量が多く
内容を掴むのが、大変ですね。。
そこで、
先のサイトで紹介されている
国税庁の動画サイトの内容を整理してみました。
全4回に分けて解説します。
今回の主な内容は、
・消費税の仕組みとは
・インボイス制度概要
・登録申請
・注意事項
です。
是非、参考にしてみてください。
目次
消費税の仕組み
まずはインボイスの理解を深めるために、消費税への理解を深めましょう。
消費税の納付税率は下記の計算方法で決まります。
![](https://smilekao.com/wp-content/uploads/2021/07/プレゼンテーション1.jpg)
また消費税は買い物などの時に顧客が負担し、
国への納付はお店がしています。
例えば、
課税売上に係る消費税額(いわゆる売上税額)が200万円
課税仕入れ等に係る消費税率(仕入税額) が150万円と仮定した場合
消費税額は50万円になり
この50万円をお店が国に納付する金額になります。
この引き算の部分を「仕入税額控除」と言います。
「仕入税額控除」 の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必要です。
令和5年10月以降、
この保存すべき請求書が適格請求書(インボイス)に変わります。
このことをインボイス制度と言い、
令和5年10月以降はインボイスを保存しないと
「仕入税額控除」が出来なくなります。
インボイス制度概要
![](https://smilekao.com/wp-content/uploads/2021/07/プレゼンテーション1-1.jpg)
そのため、今後は請求書などのデータに
新しくインボイスに適用した事項を記載する必要があります。
※記載必須項目については、第2回で詳しく解説します。
インボイスを発行できるのは、
税務署長の登録を受けた
「適格請求書発行事業者」=「インボイス発行事業者」のみです。
つまり「課税事業者」*1 でなければ登録を受けることができません。
(*1:課税事業者については、文末の注意事項で解説)
次項では、その登録方法を説明します。
登録申請
![](https://smilekao.com/wp-content/uploads/2021/07/プレゼンテーション1-2.jpg)
「適格請求書発行事業者」=「インボイス発行事業者」 の登録を受けるには
登録申請書を提出する必要があります。
今、課税事業者であっても自動的に登録されるわけではなく、
所轄税務署長への提出が必要です。
申請後、税務署が審査をして
登録された場合には登録番号などが通知されます。
この登録を受けてから
インボイスを交付できるようになります。
また、この登録申請書は令和3年10月1日から提出可能です。
令和5年10月の制度導入当初からインボイス制度を導入するには
原則として令和5年3月31日までに
登録申請書を提出する必要があります。
注意事項
免税事業者・課税事業者とは
課税事業者は、消費税の申告・納付が必要な事業者です。
またこれらが不要なのは「免税事業者」です。
![](https://smilekao.com/wp-content/uploads/2021/07/プレゼンテーション1-3.jpg)
※基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、
特定期間における課税売上高が1000万円を超えた場合は
その課税期間から、課税事業者になります。
(特定期間とは毎年1/1~6/30の期間を指す)
免税事業者が登録を受けるためには、課税事業者になる必要があります。
免税事業者が課税期間中に登録を受けるには
登録を受けた日から課税事業者になることができます。
免税事業者の登録手続きについては国税庁HPをご覧下さい。
登録にあたっての留意点
免税事業者が、インボイス制度の登録を受けたあとには
事業者免税制度の適用はない点に注意が必要です。
したがって、
基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても課税事業者であり、
消費税の申告が必要になります。
またインボイス制度の登録を受けるかは事業者の任意です。
お客様が消費者のみである場合など
インボイスの交付を求められないと想定される場合もあります。
このため、インボイス制度の登録を受けるかどうかについては
・消費税の申告が必要になること
・事業において取引相手から求められるか
などを踏まえて、よく検討してください。
ちなみに、登録申請はe-Taxを利用した手続きがスムーズです。
(個人事業主の方はスマートフォンでも申請ができます)
最後に
今回は、インボイス制度に関わる消費税や、その制度の概要についてご説明しました。
次回は具体的なインボイスの記載事項や、
その留意点について解説しますので、お楽しみに。
▷関連ブログ
特集インボイス制度①制度概要編
特集インボイス制度②インボイスの記載事項編
特集インボイス制度③売手の留意事項編
特集インボイス制度④買手の留意事項編
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