来年から再来年にかけては、
企業にとって大きな影響を与える帳簿と消費税に関する法律が変わるタイミングが重なります。
ちょうど2つの重要な法律の改正にあたる時期のため、まだ対応しきれていない会社も多いかもしれません。
そこで今回は、【改正電子帳簿保存法】と【インボイス制度】の内容について、わかりやすく確認していきたいと思います。
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目次
令和6年1月1日から本格スタート!改正電子帳簿保存法
そもそも改正電子帳簿保存法って何?
改正電子帳簿保存法は、もともとある電子帳簿保存法が改正されたものです。
電子帳簿保存法は1998年から存在する法律で、帳簿を電子で保存することを可能とする法律でしたが、実際に要件を満たすにはいろいろと制限があり、実務で実現するにはハードルが高いものだったため、結局紙での帳簿保存が慣習化されている原因となっていました。
電子帳簿保存法は2022年1月に大きく改正された!
しかし、近年ではテレワークが主流となり、出社をしなければできないような紙を伴う作業は電子化しようという動きが高まってきたこともあり、2022年1月に電子帳簿保存法が大きく改正されたのです。
具体的にどのように変わったのかについて次に解説していきます。
2022年1月の電子帳簿保存法改正で変わったポイント
一番大きく変わったポイントは、データで受け取った帳簿(領収書や請求書など)に関しては、紙ではなくデータとして保存しておくことが義務化されたことです。
これは、法人も個人も関係なく、すべての事業所に適用されます。
これまでは、とりあえず紙に打ち出しておけば良かったものも、電子上の取引の場合は、紙で保存しておくことはできないのです。
さらに、重要なことは、データの保管方法について条件があることです。
その保管条件とは、データの改ざんを防ぐために、電子データに対してタイムスタンプの付与や、修正記録が残るような仕組みを取り入れることです。
この条件を満たさなければ罰則が課されることもあり、特に改ざんした場合は、重加算税が35%から45%に跳ね上がるため要注意です。
この法律に則った保管条件を満たすためには、クラウド会計などのシステムを導入することがおすすめです。
改正電子帳簿保存法はいつから適用されるの?
2022年1月に法改正があった電子帳簿保存法ですが、突然の変更だったために2年間の猶予期間が設けられました。
令和6年1月1日が義務化スタートの日なので、覚えておきましょう!
それまでは紙での保存も認められますが、突然の変更に備えて、今からデータ保存に移行して慣れておきましょう。
免税事業者は要チェック!令和5年10月1日からスタートのインボイス制度
インボイス制度ってなに?
そもそもインボイス制度とは、正確に適用税率を示すための手段を定めた制度です。
正確な適用税率が記された請求書や、納品書、領収書、レシート等の書類のことを、適格請求書といいます。適格請求書と認められるためには、8%と10%で税率が異なるものを分けて記載していることや、適格請求書発行事業者が取得できる番号(インボイスナンバー)を記載していることが必要です。
インボイス制度と消費税の関わり
実は、インボイス制度は、消費税と密接な関わりがあります。
普段、私たち消費者がスーパーやコンビニで物を買う時、必ず消費税が加算された金額を支払いますよね。
ご存知の通り消費税とは、物の販売やサービスの提供に対して付加される税のため、買い手側が売り手側に一旦支払い、売り手側が国に納めるという間接税の形態をとるものです。
それは、企業や個人で事業をしているフリーランスにおいても同じです。
売り手側は、受け取った消費税分を国に納めなければなりません。
事業者の場合は、売上1,000万円以下の場合は納税が免除されており、免税事業者と言われています。
しかし事実として、免税事業者にもかかわらず、商慣習として消費税を買い手側へ請求することが法律上では違反とならないのです。
インボイス制度で大きく変わるポイント
インボイス制度適用後に大きく変わる点は、適格請求書発行事業者しか発行できない適格請求書というものが誕生する点です。
適格請求書発行事業者は、課税事業者(法人、個人は問わず)しかなることができません。
そもそも免税事業者は、売上規模が小さいことを理由に消費税計算の負担を無くす措置がとられているのです。
そのため消費税が記載された適格請求書を発行する理由は本来ないはずです。
にもかかわらず、消費税分を上乗せして請求する行為が法律上認められている現状を変えるべく、国が動いているのではないか、とも考えられますね。
仕入税額控除の適用条件がインボイス制度方式に変わる!
インボイス制度導入後に問題となってくるのは、これまで課税事業者ではないにもかかわらず、消費税を請求していた事業者でしょう。
これは特に、免税事業者と課税事業者間の取引で顕著になります。
なぜなら、課税事業者は、仕入税額控除が適用されるからです。
仕入税額控除とは、消費税の重複課税を防ぐためのもので、納めるべき消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことができる制度です。
仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿と請求書を7年間保存することが必要です。
この仕入税額控除ができる条件が、令和5年10月1日以降からはインボイス制度に則った方式でなければならなくなるのです。
例えば、
- 適格請求書発行事業者番号(インボイスナンバー)が記載されていること
- 適用税率ごとに売上合計が記載されていること
などです。
詳しくは国税庁のサイトからご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
免税事業者は選択を迫られる?今後起こり得ること
課税事業者から見れば、インボイス制度開始後は、免税事業者が仮に消費税を上乗せしてきたとしても、その分の仕入税額控除ができなくなります。
免税事業者からすれば、これまで消費税分を上乗せしていた分が売上として反映できなくなってしまいます。
消費税分を上乗せして請求することは法律違反とはなりませんが、課税事業者にとっては単純に値上げと受け取らざるをえないため、免税事業者は今後課税事業者と取引する上で、どのように対応するか考えなければならないでしょう。
課税事業者が対応すべきこと
最後に、課税事業者はどのように対応すればよいのか解説していきたいと思います。
課税事業者は、インボイス制度が開始するまでに、できるだけ早く適格事業者の登録申請を税務署へ 提出し、インボイスナンバーを取得する必要があります。
適格事業者の申請は、令和5年3月31日が期限です。(ただし延長の措置もあり)
すでに企業では、経理システムの変更を始めたところもあるでしょう。
そのような会社からは、いち早くインボイスナンバーを聞かれる必要があります。
適格事業者の登録申請は、郵送の場合は1ヶ月ほど、e-taxの場合は2週間ほどかかるそうなので、期限ギリギリの申請にならないよう気をつけましょう。
まとめ
- 改正電子帳簿保存法は令和6年1月1日開始、インボイス制度は令和5年10月1日開始です。
- 改正電子帳簿保存法は2年延長がされていますが、電子取引は電子データ保管が完全義務化されるため、保管方法が条件に適応できているか確認しましょう。
- インボイス制度開始までに、課税事業者は適格請求書発行事業者の登録を済ませておきましょう。
免税事業者は、仕入額控除の話を頭に入れて、消費税を上乗せして請求するか否かなどの対応を検討しましょう。
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